ペーパードライバー、こんなときどうずる? 日差しがまぶしいとき⑫

ペーパードライバーのための交通安全講座です。

そこまで頻繁に起こるわけではないが、咄嗟の判断に困るような場面での交通法規を解説していきます。

それでは問題です

まぶじい

車で運転中、太陽がまぶじかったので、助手席の彼女が気を利かせてタオルを窓に挟んでサンシェードのように光を遮ってくれた。

真っすぐの道を走るだけなので、運転には問題ないと思います。

これは違反になりませんよね?

1 どんな時も助手席の窓が見えなくなるのは違反

2 フロントガラスを見えなくしているわけではないので違反ではない

3 まぶしいと前方も見えずらくなるので、時と場合による。今回は違反ではない。

答え

2 どんな時も助手席の窓が見えなくなるのは違反

冬は特に日差しが低くなってまぶしい時間があります。タオルで日差しを防いでくれるなんて、何て気の利いた彼女でしょうか?

しかし!道路交通法は、運転者の視野を妨げたり、ハンドルなどの操作を妨げたりするものの積載を禁止しています。
運転席や助手席の窓ガラスにタオルはおろか、サンシェードを取り付けることも禁止されています。

タオルやサンシェードはドライバーの視界を妨げることになるため、走行すると反則金が6,000円、違反点数1点が科されます。

従って、正解は1 の「どんな時も助手席の窓が見えなくなるのは違反 」となります。

法律では窓ガラスの性能も決められており、カーフィルムを貼った場合でも可視光線透過率が70%以上であることが必要だとされています。

70%というと、「スモーク貼ってあるな」とわかるくらいの濃さではもう違反です。

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