ペーパードライバー、こんなときどうする?④

ペーパードライバーのための交通安全講座です。

そこまで頻繁に起こるわけではないが、咄嗟の判断に困るような場面での交通法規を解説していきます。

問題です

Uターンが禁止されていない交差点でUターンしようと、右折レーンに入りました。
対向車が途切れるのを待っているうちに信号が赤に変わり、右折可を示す青の矢印信号が点きました。
矢印とは違う方向へ進むことになりますが、直進してくる対向車もなかったので、そのままUターンしました。


この行為はどうだったのでしょうか?

1 右折矢印信号では、右折だけが認められているので違反。

2 右折レーンでUターンしたので違反。

3 右折矢印信号ではUターンもできるので、違反にはならない。

答え 3

右折の青矢印信号の意味については、道路交通法施行規則に定めがあり、車両等は右折と転回(Uターン)することができます。

しかしながら、二段階右折をする原付バイクや自転車などは右折専用レーンにはいることはできませんので、お気を付けください。

以前は右折矢印でUターンはできませんでしたが、2012年4月1日施行の道交法施行規則改正により、Uターンも可能になりました。

従って正解は3です。

Uターン禁止の標識は、見落とすことが多くなっています。

気を付けてください。